親の借金夫の借金……身内ならどうにかしたいものです。家族の借金問題で悩んでいるのなら、すぐに債務整理の無料相談をしに行きましょう。東京の債務整理の専門家は相談料は無料です。

債務整理・借金相談事情


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夫の借金

夫が生活費を入れてくれない…

なけなしの生活費をパチンコにつっこんでしまう…

ついには子供の給食費にまで手をつける…

ギャンブルに負けると暴力をふるう…

こんな家庭は今や珍しくありません。

夫のこのような行為に耐えかねて、離婚をする人も増えています。

ここで問題になるのが、夫が作った借金を、妻が返済する必要があるのでしょうか?

取立に来る金融屋は、夫の借金は妻が払うのが道義的に当然だ!とまくしたててきます。

実際のところ、夫が作った借金を妻が返済する必要はあるのでしょうか?

民法という法律には、夫婦が負った債務についてこのように定めています。


(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。


この法律により、夫の作った借金の原因が、夫婦が生活するための借金であった場合には、妻も連帯して借金を返済する義務を負うことになりますが、ギャンブルで作った借金であれば、結婚中はもとより、離婚後も妻が夫の借金を返済する必要はありません。

離婚した夫の借金で悩んでいる人は、一度、債務整理の無料相談に行くことをお勧めします。

最近は債務整理のメール相談もありますので、気軽に利用してみましょう。

借金相談は早めが決め手です。





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