債務整理の手続きのうち、任意整理について説明します。自分が任意整理をするとどうなるかは、債務整理の専門家に借金相談(無料)をして確認してみましょう。

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債務整理の手続きについて:任意整理


債務整理の手続きには、任意整理という手続きがあることは前回紹介しました。

そこで、今回は、債務整理の手続きのなかの、任意整理について掘り下げていきます。

まず、任意整理を語る上で外せないのが利息制限法です。

とりあえずは実際に条文を紹介します。

なかなか法律の条文を目にする機会はないかもしれませんが、頑張って読んでみてください。

利息制限法

(利息の最高限)
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
(利息の天引)
第2条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(みなし利息)
第3条 前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(賠償額予定の制限)
第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。



この利息制限法を読む限り、貸金業者は金利20%以上は受け取ってはいけないということがわかります。

しかし、実際には貸金業者はこの法律に違反して、金利20%を超える金利を取っていたのです。

しかし、その利払いは無効なので、払い過ぎた分は借金の返済に充てられたことになり、借金残高が圧縮できるのです。

これを引き直し計算と言います。

そして、任意整理ではさらに金利カットの交渉をして、最終的には自力で借金返済をするのです。

この任意整理についてもっと知りたい人は、債務整理の専門家に、借金相談債務整理の無料相談)をしに行くとよいでしょう。






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